住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

個人が10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を新築した場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度。住宅ローン減税は昨年で終了予定だったが税制改正により令和4年度から令和7年度まで、4年間延長される。新制度の住宅ローン控除が適用になるかは入居のタイミングで決まるが、控除率や控除上限の引き下げによるデメリットは少なく、控除期間が延長されたことによりしばらくは低金利が続くと見られるので、住宅ローン控除によるメリットは大きい。

控除対象となる住宅の控除期間と借入限度額

令和6年以降の入居からは原則として省エネ基準に適合する住宅でなければ住宅ローン減税が受けられなくなる

※1 買取再販住宅とは不動産会社などが買い取ってリフォームした後に販売する中古住宅(新耐震基準に適合、新築後10年以上経過、建物価格の20%以上の所定のリフォーム工事を行うなどの要件を満たす必要がある)

※2 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅については前のページで確認を

※3 省エネ基準適合住宅とは日本住宅性能表示基準の断熱性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅

※4 令和5年12月31日までに建築確認を受ける住宅。または登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前の住宅について適用

控除率

一律0.7%

所得制限

合計所得金額2000万円以下

床面積要件

50㎡以上

(新築の場合は令和5年までに建築確認されていて合計所得金額が1000万円以下ならば40㎡以上となる)

令和4~5年の最大控除額
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